所得税には「山林所得」という林業経営者向けの区分が設けられており、山林譲渡や立木の伐採で得た所得は山林所得として、一般の所得税とは異なる計算方法を用います。
ただし、山林を取得してからの期間に制約があり、5年経過しないと山林所得として認められません。また、山林譲渡する場合の土地については、譲渡所得になります。
山林所得は他の所得と別けて課税額を計算する分離課税となり、5分5乗方式という特別な方式で所得税額を計算します。
山林所得は林業経営者にとってなじみが深い税金で、「長い期間をかけて木を育てる」という林業の経営スタイルに配慮した税制や特例が設けられています。
山林所得とは
山林所得とは、山林の立木を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得のことで、山林から立木を伐採して取引先や市場に販売したり、山林を立木売りした収益が対象となります。
ただし、山林所得には期間の制約があり、山林を取得してから5年未満で伐採、または譲渡した場合は、山林所得は使えず事業所得か雑所得になります。
また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。
山林所得だけ特別な計算方法を用いることには理由があります。山林の立木は長い期間をかけて育成しますが、会計上は1年ごとに経費を計上しないといけません。
しかし、伐採は短期間で終了するので、一時に多額の収益が発生します。
林業という事業の性質上、1年という会計期間で区切ると、どうしても経費と収益の差が大きくなりますが、現状の累進税率では不利になるので、山林所得という特例が設けられています。
山林所得の計算方法
山林所得は、他の所得と別けて課税額を計算する分離課税方式となっています。また、山林所得の金額は、基本的に以下の式によって算出します。
総収入金額 – 必要経費 – 概算経費 – 森林計画特別控除 – 特別控除額(最高50万円) = 山林所得の金額
山林所得には植林や伐採にかかる必要経費、さらに長期間保有した山林に対する概算経費控除や森林計画特別控除が設けられ、総収入から差し引くことができます。
① 総収入金額
山林の立木を伐採したり、立木のままで譲渡した対価が総収入金額となります。
ただし、立木を自家消費した分も総収入金額に算入する必要があります。たとえば、自分の山林で立木を伐採して自宅や小屋を建てるような場合は、その木材を時価換算して算入します。
② 必要経費
山林の育成や搬出にかかる費用は、必要経費として総収入金額から差し引くことができます。
山林の購入費用をはじめ、植林や苗木の購入などの植林費、下草刈りや枝打ちなどの育成費、林業機械の減価償却費や森林組合費などの管理費、伐採費、搬出費、仲介手数料などの譲渡費用、さらに災害による損失も必要経費となります。
③ 必要経費の特例
必要経費には、長期間にわたり山林を所有していた人に適用される概算経費控除という特例があり、15年前の12月31日より前から所有していた山林を伐採又は譲渡した場合は、収入金額から譲渡費用を差し引いた金額の50%にプラスして、さらに譲渡費用を必要経費にすることができます。
一例として、20年保有した山林の立木を伐採して、収入が1,000万、伐採費などの譲渡費用が500万かかった場合の概算経費控除を計算してみます。
(10,000,000円 – 5,000,000円) × 50% = 2,500,000円
総収入から経費等の譲渡費用、概算経費、特別控除をそれぞれ差し引くと、最終的な山林所得の金額は以下のようになります。
10,000,000円 – 5,000,000円 – 2,500,000円 – 500,000円 = 2,000,000円
④ 森林計画特別控除の特例
森林経営(施業)計画とは、山林所有者やその経営の委託を受けたものが、1つにまとまった森林を対象として、5年1期で森林施業と保護について作成する計画のことです。
その森林経営計画に基づいて山林を伐採したり、立木のままで譲渡した場合には、必要経費にプラスして森林計画特別控除の特例が適用されます。
森林計画特別控除の内容は以下の通りです。イとロのうち、いずれか低い方の金額(概算経費率によって必要経費を計算した場合はイの金額)が適用されます。
イ、収入金額基準
山林の収入金額 – 譲渡費用 = A
① Aの金額が2,000万円以下のとき A × 20%
② Aの金額が2,000万円を超えるとき A × 10% + 200万円
ロ、所得基準額
(A – 譲渡費用 × 50%) -(Aに対応する部分の必要経費 – 譲渡費用)
③の例から、さらに森林計画特別控除(収入金額基準)を適用した場合の山林所得を計算してみます。
Aの金額は 10,000,000円 – 5,000,000円 = 5,000,000円 となり、5,000,000円 × 20% = 1,000,000円 が森林計画特別控除となります。
10,000,000円 – 5,000,000円 – 2,500,000円 – 1,000,000円 – 500,000円 = 1,000,000円 が山林所得となります。
⑤ 収用などにより山林を譲渡した場合の特例
国や自治体の開発等で山林が収用された場合は、5,000万円の特別控除の特例か、代替資産を取得した場合の課税特例のどちらかを適用することができます。
山林所得に対する所得税の税額表
山林所得に対する所得税の税率は、一般の所得税とは異なっています。
山林所得金額 | 所得税の税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 ~ 9,749,000円 | 5% | 0円 |
9,750,000円 ~ 16,499,000円 | 10% | 487,500円 |
16,500,000円 ~ 34,749,000円 | 20% | 2,137,500円 |
34,750,000円 ~ 44,999,000円 | 23% | 3,180,000円 |
45,000,000円 ~ 89,999,000円 | 33% | 7,680,000円 |
90,000,000円 ~ 199,999,000円 | 40% | 13,980,000円 |
200,000,000円 ~ | 45% | 23,980,000円 |
山林所得から5分5乗方式で税額を計算
山林所得から税額を計算する場合は、他の所得と合計せず、5分5乗方式という異なった計算方法を用います。
山林所得 × 1/5 × 税率 × 5 = 税額
一例として、山林所得金額が500万円だった場合の税額を計算してみましょう。山林所得の場合、500万円の税率は5%となります。
5,000,000円 × 1/5 × 5% × 5 = 250,000円 が、5分5乗方式で計算した所得税額となります。
山林所得は、年度によって計算方法が改定される場合があります。正しい税額の計算方法は、税理士または税務署に問い合わせるようにしてください。
国税庁 山林所得のページ No.1480 山林所得
山林所得 申告の記載例 平成29年分山林所得の申告のしかた(記載例)|国税庁
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