山いちばで山を売るとき、買うときに支払う手数料と、購入・売却の支払い総額について説明します。
山林売買では物件価格の他に、事務手数料や登記諸費用等を支払う必要があり、購入時と売却時で金額が異なります。また、購入後に不動産取得税や固定資産税を納める必要があります。
山いちばでは、原野商法詐欺のように事前の手数料や調査費・処分費をいただくことはありません。事前に手数料を要求する詐欺業者や、原野や山林などの買い取り話にはご注意ください。
山を買う時の手数料や諸経費
山林を購入したら、司法書士に依頼して山林の所有権を移転登記しますが、その際に事務手数料や登記諸費用、登録免許税が必要になります。
以下は2,000,000 円の山林を購入した場合の支払い総額サンプルです。山林売買代金と登記諸費用は物件ごとに変動します。
山林物件代金 | 2,000,000 円 |
---|---|
事務手数料 | 88,000 円 |
国土利用計画法の届出書提出代行 | 55,000 円 ※ご自身で提出の場合は不要 |
登記諸費用・登録免許税 | 100,000 円 ※物件ごとに変動 |
購入時支払総額 | 2,243,000 円 |
山林物件代金
山林の価値を算出するための根拠は「土地」と「立木」の2つあります。山いちばでは、土地と立木をそれぞれ別途で査定し、合算した金額を価格として表示しています。
土地については、まず地目や接道状況・傾斜などを査定し、川に近かったりキャンプ向けの平地があるといった物件ごとの特徴や、地域事情も考慮した上で算出しています。
立木については、樹種、樹齢、手入れ状況などを調査した上で、立木を伐採して運搬し、木材市場で販売するというシミュレーションに基づいて算出しています。
山いちばでは査定の根拠がわかるように、区分ごとの立木価格を物件資料に表記しています。
事務手数料
「事務手数料」とは契約書作成、登記への各種対応に関する費用で、山いちばへお支払いいただきます。
国土利用計画法の届出書 提出代行
山林売買や相続等で一定面積以上の山林を取得した場合に必要となる「国土利用計画法の届出」の書類作成から提出までを代行する費用です。お客様ご自身で提出される場合は、代行費用は必要ありません。
提出が必要となる面積は区域区分によって違うので、下記の表を参照してください。
市街化区域 | 2,000㎡以上 |
市街化調整区域 | 5,000㎡以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000㎡以上 |
国土利用計画法の届出は、契約締結日から2週間以内です。届出をしなかったり偽りの届出をした場合は、法律によって6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金となるので注意してください。
参考ページ: 森林の土地の所有者届出書と国土利用計画法届出書
登記諸費用
登記諸費用は所有権移転のため司法書士に支払う費用です。司法書士手数料は登記を行う地域や筆数によって異なり、印紙代は取引金額ごとに定められています。
登記諸費用の目安ですが、1売買あたり約50,000 ~ 100,000 円となります。事前に見積書で費用を確認してから、契約日に直接司法書士へお支払いいただきます。
山林購入後の税金
山林を購入してから数カ月後に不動産取得税(保安林は不要)、以後は1年毎に固定資産税(小規模の山林は不要)を納める必要があります。
不動産取得税
不動産取得税は、山林所在地の市町村に納める税金です。目安として小規模の山林(1~3ha)で1万円前後、かなり大きな山林でも3万円程度です。
不動産取得税の計算方法は「課税標準 × 税率(3%) = 税額」となっていますが、地目が山林の場合は課税標準が低いので、それほどの金額にはならない場合がほとんどです。
固定資産税
固定資産税は年に1回納付する税金で、「固定資産税課税標準額 × 1.4%」で算出します。
税額は春ごろに山林所在地の市町村から届く固定資産税の納税通知書で確認し、一括払い、または年4回の分納で納税します。
実際のところ、山林の固定資産税は1ヘクタールにつき数千円程度と非常に安く、課税標準額が30万円に満たない山林や保安林は非課税となります。
参考ページ: 山林の固定資産税はいくら?
山を売る時の手数料や諸経費
山林売却の際は、移転登記の諸費用のみお支払いいただきます。
山林売却の査定や相談は無料です。事前の調査費や査定費用はいただいておりませんのでご安心ください。場所がわからない、資料が揃っていなくても大丈夫です。
以下は1,000,000 円の山林を売却した場合の手残り総額サンプルです。山林物件代金は山いちばからお客様にお支払いします。登記諸費用は地域や物件ごとに変動します。
山林物件の査定金額 | 1,000,000 円 |
---|---|
登記諸費用 | -30,000 円 ※地域によっては不要となります |
売却時手残り総額 | 970,000 円 |
山林物件の査定金額
査定の前にまず謄本や森林簿を調べて、所有者に関する情報や、隣地との境界、権利関係を確認します。ここで問題がない場合は、山林の査定に移ります。
山林の土地については地目や面積、接道状況、傾斜などを考慮し、立木については樹種、樹齢、手入れ状況、伐採や搬出の難易度などを考慮した上で、市場の木材価格を参考に査定を行います。
最後に土地と立木の金額を合算し、手数料や諸経費を引いた上で、山林の査定価格を算出します。山村の奥地・林地は安く、都市近郊林地ほど高くなります。
参考ページ: 山を売る 山林売却の方法と手続き
山林売却時の登記諸費用
登記諸費用は所有権移転のため司法書士に支払う費用です。売却時の登記諸費用の目安ですが、1売買あたり約30,000 ~ 50,000 円で、地域によっては不要の場合もあります。
事前に見積書を作成して費用をご確認いただき、契約時に司法書士へお支払いいただきます。
山いちばでは、原野商法詐欺のように事前の手数料や調査費・処分費をいただくことはありません。事前に手数料を要求する詐欺業者や、原野や山林などの買い取り話にはご注意ください。
不審な点があれば、消費生活センターや消費生活相談窓口にご相談ください。
山林のプロが山の売却や買取をサポートします。山の相続や税金もご相談ください。
山を売る方法: 山林売却の方法と手続き
山林売買でよくあるご質問、お問い合わせを「山林購入売却Q&A」にまとめました。
山林売買Q&Aページ: 山林購入売却Q&A 山を買いたい・売りたい方へ
山いちばで購入できる山林物件一覧や山林の所在地は、以下からご覧ください。
販売中の山林物件一覧: 山林売買物件
フォレステの山林物件
山いちばの姉妹サイト、フォレステで販売中の山林物件もご覧ください(別サイトに移動します)地域別の山林物件
北海道・東北の山林 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東の山林 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部・北陸の山林 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿の山林 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国・四国の山林 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄の山林 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |