山林の書類

山林(森林)を所有していたり、山を相続したけど詳しい情報がわからない・・・そんな時に確認したい書類が「森林簿」「森林計画図」と、「公図」「地籍図」です。

森林簿と森林計画図

「森林簿」とは、主にその森林にどんな種類の樹木が植生しているか、林齢(林の年齢)や土地の状態など、森林資源に関する情報が記載されています。森林簿は各都道府県によって作成されています。

「森林計画図」とは、各都道府県が地域の森林の管理、施業計画をたてるうえで作成されたもので、1/5,000の地形図に行政区界、林小班界、林道等を示した図面です。

「森林簿」と「森林計画図」は対応関係にあり、森林簿が立木や土地資源をまとめたもので、「森林計画図」はその資源がどの範囲に当たるものなのかを示す地図といったものになります。

これらは所有森林の所在地である市町村の林務担当課、都道府県の林務担当課、場合によっては森林組合等で確認することができます。

森林簿と森林計画図の確認にあたっては、各所で閲覧のための手続きが必要となりますのでご注意ください。

公図と地籍図

森林簿や森林計画図が主に「林業施業」に関する書類だとすれば、「公図」と「地籍図」は「土地の課税」に関するものです。

公図とは、税金の課税根拠となる土地台帳、現在の登記簿に付属しているものです。一筆ごと地番で分けられていて、境界線は筆界により法律によって定められた境界となっています。

しかし、多くの「公図」は明治時代、地租改正時に引かれた図面で、測量は各地域の住民に任されたため、その正確性は乏しいものです。

大まかな地番や隣接者との位置関係はわかりますが、縮尺や面積が曖昧で、国土交通省による正確な地籍調査が昭和26年から行われていますが、現在も思うようには進んでいないようです。

公図の曖昧性を補完、修正するために作成された「地籍図」は、国土交通省管轄で地籍調査を行い、各市町村が作成する地図です。1筆ごと隣接者立ち会いのもと測量して、山林の境界、面積、形状などを正確に示すため地籍図が作成されます。

地籍図が作成されて法務局に送られると、「公図」と「登記簿」の修正が可能なため、固定資産税の課税を変更することが可能になります。

地籍図で土地境界をより詳細に

公図は非常に大まかで曖昧なものですが、法的境界線として定められると、個人間で容易に変更することはできません。そのため、曖昧性を修正するための地籍調査を行い、地籍図を作成して正確な土地境界を再確認する必要があるのです。

なお「公図」は各都道府県の法務局で誰でも閲覧、コピー(有料)が可能、地籍図は各市町村役場に事前申請を行えば閲覧、コピー(有料)が可能となっています。

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