相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から開始される制度で、相続によって取得した土地や農地などを手放して、国庫に引き取ってもらうことができます。
この制度は土地だけでなく、山林も利用できます。ただし、制度の適用にあたっては事前の審査が必要で、管理に要する10年分の負担金を納付することが条件となります。
国庫帰属された山林は国によって適切に管理されるため、所有者不明や放置による環境悪化を防ぎ、山林の保全に寄与することができます。
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相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地や山林を国に帰属させることができる仕組みです。
日本では空き家や遊休地が社会問題となっており、特に山林のような管理が困難な土地は、放置されることが少なくありません。この問題を解決するため、相続土地国庫帰属制度が導入されました。
この制度は、相続によって所有者不明となった土地や山林の問題をクリアにすることが目的です。特に管理が難しく、相続による負担が重い山林の土地において、この制度は大きな意味を持っています。
また、山林などの土地は環境保全や国土の保全にもつながるため、国庫への帰属によって多くのメリットが見込まれます。
相続土地国庫帰属制度のメリットは相続税の節税や負担軽減で、土地や山林の相続税に悩む相続人にとって有効な手段と言えます。
相続土地国庫帰属制度のポイント
相続土地国庫帰属制度の簡単なポイントは以下の通りです。
- 相続等により取得した土地や山林の所有権を、国に移転することができます。
- 申請先は、その土地や山林を管轄する法務局・地方法務局の本局となります。
- 国庫帰属にあたっては、法令で定める要件を満たす必要があります。
- 承認されたら、管理に要する10年分の負担金納付が必要です。
相続土地国庫帰属の手続き
相続土地国庫帰属の手続きは、以下のような流れになります。審査に要する期間は、半年から1年程度かかると見込まれています。
- 相続人全員の同意
- 法務局にて事前相談
- 国庫帰属の承認申請書作成と提出
- 要件の審査
- 承認通知と負担金の納付
- 国庫帰属
手続きを進めるにあたって、司法書士や弁護士等の法律専門職に相談することができます。また、法務局本局にも相談窓口が設置されています。
相続土地国庫帰属の流れ
相続土地国庫帰属は、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請できます。売買による取得や法人は相続土地国庫帰属は利用できません、
相続人全員の同意
相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、相続人全員の同意が必要になります。相続の際は、事前に相続人全員で話をまとめておきましょう。
法務局にて事前相談
まずは法務局にて、対面または電話で事前の相談を行います。対象の土地や山林が遠方にある場合は、近所の法務局でも相談が可能です。
国庫帰属の承認申請書作成と提出
申請可能であれば、国庫帰属の承認申請書を作成します。相談は近所でも可能ですが、申請書の提出先はその土地や山林を管轄する法務局・地方法務局の本局となるので注意してください。
要件の審査
次に書面審査と実地調査を行います。国庫帰属は法令で定める要件を満たす必要があるため、必要に応じて申請者や土地、山林の関係者か事情を聴取したり、資料の提出を求められることがあります。
続いて土地の現況調査を行い、現地の位置や面積、利用状況などを確認して、国庫帰属が可能かどうかを検討します。
承認通知と負担金の納付
要件審査の後に、帰属の承認・不承認の結果について通知されます。帰属が承認された場合は、負担金の通知が届いてから30日以内に負担金を納付します。期限内に納付しない場合、承認は無効となります。
国庫帰属
負担金を納付した時点で土地や山林の所有権が国に移転し、その後の管理や処分は国が行います。所有者移転登記は国が実施します。
引取できない土地や山林
相続で取得した土地や山林は、すべて国庫帰属できるわけではなく、法令によって引取できない土地や山林の要件が定められています。
建物や廃棄物などの残置物がある場合や、境界が未確定だったり所有権の争いがある場合、担保権や使用権が残ったままの土地や山林は、引取の対象外となります。
申請できないケース(却下事由)
- 建物がある土地・山林
- 担保権や使用収益権が設定されている土地・山林
- 他人の利用が予定されている土地・山林
- 土壌汚染されている土地・山林
- 境界が明らかでない土地や、所有権の争いがある土地・山林
承認を受けられないケース(不承認事由)
- 一定の勾配や高さの崖があって、管理費用や労力がかかる土地・山林
- 廃棄物や車、廃屋などの残置物がある土地・山林
- 除去しないといけない有体物が地下にある土地・山林
- 管理や処分など、隣の所有者等と話し合いで解決できない土地・山林
- その他、管理や処分で過分な費用や労力がかかる土地・山林
相続土地国庫帰属制度の費用
審査手数料の費用
相続土地国庫帰属制度の申請時に、審査手数料を支払う必要があります。審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となり、申請時に収入印紙を貼って納付します。
なお、承認申請を途中で取り下げたり、審査の結果が却下・不承認となった場合でも、手数料の返還はありません。
相続土地国庫帰属制度の負担金
帰属が承認された場合は、10年間の標準的な土地の管理費用相当額の負担金が必要です。負担金は地目や面積によって異なり、山林は面積に応じて算定、その他の場合は最低20万円~となっています。
負担金は通知が到達した翌日から30日以内に、日本銀行の本店・代理店(都市銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合、農協・漁協等)へ納付します。
法務局のサイトに相続土地国庫帰属制度の負担金について、詳しい記載があります。
相続土地国庫帰属制度の負担金 法務局 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
また、上記ページ内に負担金額の自動計算シート(Excelファイル)があるのでご活用ください。
申請の方法と相談先
相続土地国庫帰属制度の手続きを進めるにあたって、司法書士や弁護士等の法律専門職に相談することができます。また、法務局本局にも相談窓口が設置されています。
申請や相談の前に、国庫帰属の具体的な手続や制度の詳しい部分を紹介した「相続土地国庫帰属制度の概要」や「相続土地国庫帰属制度のご案内」(パンフレット)を参照するとよいでしょう。
相続土地国庫帰属制度の概要 法務局 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
相続土地国庫帰属制度のご案内 パンフレット https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf
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