森林の土地の所有者届出書

新たに山林所有者となった場合に提出する「森林の土地の所有者届出」と「国土利用計画法の届出」の作成方法をご紹介します。

山林売買や相続によって、新たに山林所有者となった場合は、山林所在地の市町村に「森林の土地の所有者届出」または「国土利用計画法に基づく土地売買等届出書」を提出する必要があります。

提出の基準ですが、基本的に山林の面積が10,000㎡を超える場合は「国土利用計画法の届出」を提出し、それ以下の場合は「森林の土地の所有者届出」を提出します。

森林の土地の所有者届出は林野庁の様式をそのまま使いますが、国土利用計画法の届出は市町村によって様式が違うので、山林所在地の市町村ホームページで事前に情報を確認して、提出書や記入例をダウンロードしておきましょう。

記入方法や提出先を調べる場合は「市町村名」+「国土利用計画法の届出」または「市町村名」+「森林の土地の所有者届出」で検索してください。

その他、不明な点や質問等があれば、各市町村の担当部署(都市計画課など)に問い合わせてください。

森林の土地の所有者届出

森林の土地の所有者届出は、個人・法人や面積を問わず、すべての新規所有者が対象となります。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買契約の届出」を提出している場合は不要です。

届出期間は新たに森林の土地の所有者になった日から90日以内で、届出書に契約書や登記事項証明書の写し、土地の図面等を添付して、山林所在地の市町村に提出します。

届出に必要な添付書類や記入例は、林野庁ホームページの「添付資料」をご参照ください。

林野庁 森林の土地の所有者届出制度

国土利用計画法の届出

山林売買や相続等で一定面積以上の山林を取得した場合は、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出します。

提出が必要となる面積は区域区分によって違うので、下記の表を参照してください。

市街化区域 2,000㎡以上
市街化調整区域 5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上

大抵の山林は都市計画区域外にあるので、面積が10,000㎡を超えたら国土利用計画法の届出を、10,000㎡以下の場合は、森林の土地の所有者届出を作成します。

また、山林が市街化調整区域や市街化区域内にある場合は、対象となる面積が変わります。

国土利用計画法の届出は、契約締結日から2週間以内です。届出をしなかったり偽りの届出をした場合は、法律によって6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金となるので注意してください。

ただし、正当な理由があれば、2週間を超えても理由書を付けて提出することができます。

「国土利用計画法の届出制度」の一例として、京都市のホームページをご紹介します。

京都市 国土利用計画法の届出制度

届出書のフォーマットは各自治体ごとに異なるので、届出先の市町村ホームページから書類をダウンロードしてください。

森林の土地の所有者届出 記入例

森林の土地の所有者届出書を作成して、所在地の市町村に提出する方法をご紹介します。

まずは林野庁のホームページから届出書をダウンロードしてください。

森林の土地の所有者届出書

続いて、森林の土地の所有者届出書記入例もダウンロードしてください。こちらを参考にして届出書を作成していきます。

森林の土地の所有者届出書 記入例

届出書の記入例は7種類あり、山林の所有者となった経緯ごとに分かれています。当てはまる事例を選択して届出書を作成してください。

  1. 届出人が個人で森林の土地を売買で取得した場合
  2. 届出人が個人で共有林の持分を売買で取得した場合
  3. 届出人が個人で相続により所有権を取得し遺産分割協議が未了の場合(1)(法定相続人が別々に届出を提出)
  4. 届出人が個人で相続により所有権を取得し遺産分割協議が未了の場合(2)(法定相続人が共同して届出を提出)
  5. 届出人が個人で相続により所有権を取得し遺産分割協議が終了した場合(1)(相続後90日以内に遺産分割協議が終了)
  6. 届出人が個人で相続により所有権を取得し遺産分割協議が終了した場合(2)(相続後90日を過ぎて遺産分割協議が終了)
  7. 届出人が法人で他の法人との合併により所有権を取得した場合

記入例を参照して、各項目に必要事項を記入していきます。

森林の土地の所有者届出書 作成

土地の筆数が多くて枠内に書ききれない場合は、別紙を作成して記入します。自治体によっては、届出書と別紙に割印が必要な場合があります。

森林の土地の所有者届出書 別紙

山林の位置図はネットの地図を印刷して、赤ペン等で所在地を記入すればOKです。

山林の位置図

届出書と添付書類の準備ができたら、あとは各市町村の届出先に郵送してください。

届出の注意点ですが、連絡先は必ず記入してください。書類の不備や記入漏れがあると、担当部署から電話確認が入る場合があります。

国土利用計画法の届出書 記入例

都市計画区域外で面積が10,000㎡を超える山林の場合は、国土利用計画法の届出書を作成して所在地の市町村に提出します。ここでは京都市の届出書を使って説明します。

まずは山林所在地の市町村ホームページから、土地売買等届出書をダウンロードします。市町村ごとに様式は異なりますが、記載する内容はほぼ同じです。

国土利用計画法の届出書

続いて「記入上の注意・記入例」もダウンロードしてください。これを参考にして届出書を作成します。注意事項をよく読んで記入してください。

国土利用計画法の届出書 記入上の注意

記載例を参考に必要事項を記入していきます。開発や建築目的でなければ、契約の相手方や山林の所在地、面積、金額を記入しておけばOKです。

目的や用途は「育林」で、工作物や権利等については、該当がなければ「該当なし」と記入します。記入方法がわからない場合や不明な点があれば、届出先の担当部署に問い合わせてください。

国土利用計画法の届出書

取得者が複数の場合や、土地の筆数が多くて枠内に書ききれない場合は、別紙を作成して記入します。自治体によっては、届出書と別紙に割印が必要な場合があります。

国土利用計画法の届出書 別紙

届出に必要な添付書類も用意してください。売買契約書の写しや位置図、公図等が必要です。提出する部数は市町村によって異なるので、必ず確認してください。

山林の土地売買契約書

届出書と添付書類の準備ができたら、各市町村の届出先に送付する旨を事前連絡してから郵送してください。あと、書類の不備や記入漏れがあった場合に備えて、連絡先は必ず記入してください。

委任状が必要な場合

不動産業者や山林仲介業者などの第三者が代理で届出書を提出する場合は、委任状が必要になります。

委任状の様式は特に決まっていないので、以下を参考にして自分で委任状を作成するか、他の市町村が提供する委任状をダウンロードして使うこともできます。

大阪市 森林の土地の所有者届出書 委任状

京都市 国土利用計画法の届出 委任状

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