山いちばで現在販売中の山林物件一覧です。
山いちばでは、専門業者による買い取り、第三者への売買、企業向け販売などの方法により、お客様が所有する山林の売買・仲介業務を行います。
山林の価格は、土地と立木をそれぞれ別途で査定し、合算した金額を表示しております。土地については地目や接道状況・傾斜などを考慮し、立木については樹種、樹齢、手入れ状況などを調査した上で、市場の木材価格を参考に算出したものです。
山林の所在地は「山いちば山林物件地図」を、各物件の詳細は物件情報一覧をご覧ください。
山林を購入するまでの流れや手続きは、以下のページで詳しく説明しています。
山林購入までの流れと手続き 山を買う 山林購入の方法と手続き
山林の購入や売却でよくあるご質問、お問い合わせに関する回答を「山林購入売却Q&A 山を買いたい・山を売りたい方へ」にまとめました。ご検討される前にぜひご一読ください。
山林売買でよくあるご質問 山林売買Q&A 山を買いたい・山を売りたい方へ
山林売買 物件情報一覧
山を買いたい方へ 山林購入の方法と手続き
山林を購入するときは、基本的に不動産と同じ手順で契約を行い、司法書士に登記変更を依頼します。購入までの流れや手続きは、以下の通りとなります。
- 山いちばの山林物件ページから地域を選び、気に入った山林を探す
- 問い合わせフォームから山林物件資料を取り寄せる
- 資料をもとに現地確認を行い、地形や樹種を調べたり、接道の有無を確認する
- 購入する場合はまず申込金を支払い、買付証明書を提出する
- 引渡し日を決めて必要書類を準備する
- 残代金を支払い引き渡し完了
- 不動産取得税の支払いや所有者届出を提出する
山林を購入される際の仲介手数料は必要ありません。
その他必要経費は、所有権を移転登記する際に支払う司法書士手数料と印紙代が必要です。手数料は地域や筆数によって異なり、印紙代は取引金額によって定められています。
また、購入後に調査を希望される場合は、別途調査料を頂戴します。
山林を購入するまでの流れや手続きは、以下のページで詳しく説明しています。
山林購入の流れ: 山を買う 山林購入の方法と手続き
山を売りたい方へ 山林売却の方法と手続き
山林の売却をご希望される場合は、事前の査定が必要です。まずは対象となる山林の「登記簿謄本」もしくは「固定資産税の通知書」をご用意の上でお問い合わせ下さい。
登記簿謄本には住所などの地番と現在の所有者、「山林」「原野」「雑種地」などの地目が記載されており、法務局で取得できます。固定資産税の通知書は、山林所有者の方に毎年送られてきます。
山林を売却するまでの流れや手続きは、以下のページで詳しく説明しております。
山林売却の流れ 山を売る 山林売却の方法と手続き
1,まずは山いちばの「山を売りたい方向け お問い合わせフォーム」から、分かる範囲の情報を記入してお問い合わせください。手元に資料や情報がなくても、担当者がサポートいたします。
2,依頼契約を締結し、手数料・掲載料・調査費用に関して説明いたします。
3,現地調査を開始します
※ドローンによる空撮と地上からの確認、境界確認
4,現地調査の結果を報告いたします (雪害・道路管理)
5,調査結果をもとにした査定金額を説明いたします
6,山林仲介用ページの作成 (写真・立木情報・毎木量・接道・価格)
7,責任を持ってお客様の山林をお預かりし、見込み客・業者等にアプローチします。
山林売買の事前届け出
山林売買や相続によって山林を取得する際は、市町村などの各自治体に対して事後届け出が必要になりました。
個人・法人や取得面積を問わず、すべての新規所有者が対象となります。届出期間は所有者となった日から90日以内です。
一例として、京都市の「森林の土地の所有者届出制度」についてご紹介します。
京都市 森林の土地の所有者届出制度について
山林売買や相続によって、京都市内の地域森林計画の対象となっている民有林を新たに取得する場合、その規模や法人・個人に関わらず、森林の所有者届出書を京都市の林業担当部署に提出する必要があります。
ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買契約の届出」を提出している場合は対象外となり、地上権や賃借権など、森林所有権以外の権利取得についても届出は不要です。
対象となる京都市内の地域森林計画対象民有林を確認する場合は、京都市林業振興課・京都市京北農林業振興センター・京都府京都林務事務所で行うことができます。確認の際は、その場所が特定できる図面等が必要です。
所有者届出書の記載事項
- 新たに山林を取得した届出人の住所・氏名(法人名と代表者名)・電話番号
- 前所有者の住所・氏名(法人名と代表者名)
- 所有者となった期日
- 所有権移転の原因(売買・相続等)
- 土地の所在場所(市町村、大字、字、地番)・面積(ヘクタール単位、小数第4位まで)
- 土地の持分割合(共有等の場合)
届出書の添付書類
届出書には添付書類として「土地の位置を示す地図」と「土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面」が必要となります。
「土地の位置を示す地図」は、その場所が把握できるものであればよく、登記所備付地図・公図・地積測量図や土地所在図の写しのほかに、インターネットで提供されている地図におおまかな位置を記載したものでもOKです。
「土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面」は、登記事項証明書やその写し、売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録、登記済証の写しなど、新たに所有者となったことを証明できる書面のことです。
森林の土地の所有者届出制度について
以下のページに「所有者届出書」の様式や記載例があります。届出制度の詳細もこちらをご参照ください。
林野庁:森林の土地の所有者届出制度
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/
京都市:森林の土地の所有者届出制度について
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000180164.html
山林のプロが山の売却や買取をサポートします。山の相続や税金もご相談ください。
山を売る方法: 山林売却の方法と手続き
山林売買でよくあるご質問、お問い合わせを「山林購入売却Q&A」にまとめました。
山林売買Q&Aページ: 山林購入売却Q&A 山を買いたい・売りたい方へ
山いちばで購入できる山林物件一覧や山林の所在地は、以下からご覧ください。
販売中の山林物件一覧: 山林売買物件
フォレステの山林物件
山いちばの姉妹サイト、フォレステで販売中の山林物件もご覧ください(別サイトに移動します)地域別の山林物件
北海道・東北の山林 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
---|---|
関東の山林 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部・北陸の山林 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿の山林 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国・四国の山林 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄の山林 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |