山林 境界杭

山林の境界線は、一般的には尾根や谷に沿って定められています。しかし、公図を確認しても境界が明確でないケースは少なくありません。場所によっては、石や立木が境界の目印となっていることもあり、境界を定めた当事者が亡くなると、正確な位置が分からなくなることがあります。

そのため、所有者が変わるごとに境界があいまいになり、売却時や相続時によく問題が発生します。

また、所有者の高齢化や地形の変化に伴い、山林の土地所有者や境界線が不明瞭になるケースが増えています。森林という財産を将来にわたって守っていくためにも、境界線の明確化が求められています。

山いちばでは、お客様が所有されている山林に関してあらゆる資料を集め、必要であれば現地の調査や隣の所有者へのヒアリングを行い、境界線を明らかにすることで山の価値を守ります。

山林境界線策定 ご依頼の流れ

1,山林所有者様からのご依頼を受け、調査に必要な各種書類を取得します。

山林 境界線2,現地へ赴き、山林の調査を行います。
山林の境界は一見すると分かりにくいものですが、立木は植林された時期や、間伐・枝打ちを行った時期が林層ごとに異なっています。

山林 境界線3,我々は木材の専門家として、これらの情報をもとに現地を確認することで、立木がどの所有者のものかを判断し、境界線を特定します。

境界線 杭打ち4,境界が確認できた後、隣接する所有者の方の立ち会い・同意を得たうえで、境界杭を設置します。案件が複雑な場合には、土地家屋調査士と協議し、公的な境界杭を設置することもあります。
※隣接地の所有者との合意形成も含め、丁寧に対応いたします。

5,最後に、必要に応じて登記などの手続きを行い、山林の境界線を正式に確定します。

山林の境界杭について

山林 境界杭

山林内に設置されている境界杭は、必ずしも境界線上にあるとは限らず、多くの場合、図面上の境界線から数十センチから数メートル程度離れた位置に設置されています。

山林は一般の土地と違って面積が大きく、地形が複雑で高低差が大きいため、精密に測量することはほぼ不可能です。また、山中は立木や石などの障害物が多いので、正確な位置に境界杭を打てるわけではありません。

そのため、境界杭は正確な線引を表すものではなく、「この尾根」や「この谷」という境界の存在を表す目的で使います。

最近ではGPSを使った簡易測量により、地図上の数値で境界の位置を記録することができるようになりました。GPS測量と境界杭を組み合わせることで、誰にでもわかる境界線管理が可能になっています。

次世代への伝承と財産保全に 山林境界線の策定を

山林境界線

山林の境界線は図面で確認できても、現地に入ると目に見える形で線引きされているわけではありません。境界の杭があればよいのですが、多くの山林では尾根や谷に流れる小川、樹種や植生の違いで境界線を判別することになります。

山によっては大きな石や立木が境界の目印という場合もありますが、年月が経つにつれ尾根や谷が崩れ、地形が変わり目印の石や立木が消えてしまうことも多く、境界を定めた当事者が亡くなると、正確な位置が分からなくなることになります。

このような状態を放置すると、山林の売却時や相続時に問題が発生するだけでなく、所有者不明の山林は管理や整備が行き届かず、どんどん荒廃していきます。

また、最近は不明確な境界線を悪用し、伐採業者が「境界線を間違って切ってしまった」という言い訳をして盗伐行為を行い、山林所有者の大切な財産が失われるという事件が多発しています。

森林は日本国土のおよそ6割を占め、その中でも企業、個人が所有する「私有林」は全体の約58%を占めています。その貴重な自然財産を守り、確実に次世代へと伝承していくためにも、山林の境界線策定は大きな役割を果たします。

森林境界の明確化が進まない理由

山林 境界杭

山林の境界線策定は、地道な資料調査やヒアリング、現地調査が必要で、とても時間と労力がかかる作業です。また、集落の共有林や相続などで分筆された山林は、所有者が多数となる場合が多く、調査がさらに難しくなります。

しかし、境界線策定は費用と手間がかかるだけでなく、所有者にとってメリットがわかりにくいため、なかなか進んでいないのが現状です。

農林水産省「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」(平成27年10月)では、森林の境界の明確化が進まない理由として、次のよう調査結果が報告されています。

森林境界の明確化が進まない理由(複数回答)

  • 相続等により森林は保有しているが、自分の山がどこかわからない人が多いから 64%
  • 市町村等による地籍調査がすすまないから 45.5%
  • 高齢のため現地の立会ができないから 39.7%
  • 境界を明確化するのに費用がかかるから 38.8%
  • 境界を隣接する所有者がわからないから 36.4%
  • 効率的に境界を明確化するための地域組織等がないから 29.8%
  • 境界を隣接する所有者の協力が得られないから 20.7%
  • 境界を明確化する方法がわからないから 9.1%
  • その他 19.8%

森林所有者の特定については、平成23年の「森林法」の改正により、平成24年4月から新たに森林の所有者となった者に対して、市町村長への届出を義務付ける制度がスタートしました。

この改正により、1ヘクタール未満の小規模な森林所有者も把握することが可能になります。しかし、現状の私有林制度では、所有者が自発的に調査を行わない限り、正確な森林境界線は測定できません。

所有者不明土地問題研究会によると、2016年時点で所有者不明の土地が410万ヘクタールあり、このまま対策を講じないと、2040年には北海道と同規模の約780万ヘクタールまで達するそうです。もちろん、この数値には山林も含まれます。

所有者不明土地面積

※ 一般財団法人 国土計画協会 所有者不明土地問題研究会資料より

国や林野庁の資料でも、人口減少や所有者の高齢化を背景に、所有者不明の森林は今後さらに増加することが懸念されています。

国土交通省が公表している地籍調査の進捗率(令和6年度末・約53%)をもとにすると、全国で約1,700万ヘクタール以上の土地が、いまだ地籍調査未了と推定されます。日本の森林面積は約2,500万ヘクタールであることから、森林に限っても約1,000万ヘクタール以上が未調査の可能性があります。

国土交通省 地籍調査Webサイト: 全国の地籍調査の実施状況

山林を含む土地について、正確な測量により境界や所有者を明確にする「地籍調査」は、全国的にはまだ十分に完了しているとは言えません。
とりわけ、山林を含む山村部では調査の進捗が遅れる傾向にあり、土地の境界や所有関係が不明確なまま残されているケースも少なくないのです。

日本の国土のおよそ3分の2を占めている広大な森林を適切に管理していくためには、行政主導の制度だけでなく、個々の山林における境界線の明確化を着実に進めていくことが重要です。

山いちばでは、こうした課題に対し、現地調査から境界確認、関係者との調整までを一貫して行い、山林の境界線を明確にする支援を行っています。

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