東京都で山を売りたい方 山林売却はご相談ください
「山いちば」は不動産業者や弁護士・司法書士などの案件も扱う「山林のプロ」です

東京都の山林売却・相続は山林のプロにおまかせ!

スギやヒノキも査定! 山林を正確に査定できるのは山林のプロだけ!

東京都の山林相続・山林売却
東京都の山林相続・山林売却

東京都で山林を売りたい、買い取ってほしいという場合、どこに相談すればよいのでしょうか。

山林売買は通常の不動産取引とは違い、面積や境界に関して特殊なルールがあります。そのため、不動産業者や金融機関、税理士などに質問しても、的確な解答が得られるとは限りません。

また、山に立派なスギやヒノキが生えていても、木材相場や取引ルールの知識がないと立木を正しく査定することはできません。

山林の知識がない業者では、境界線や所有者の問題に対処したり、山林の価値に見合った査定はできません。やはり、山林のことは山林のプロに相談するのが一番です。

山いちばでは、山林のプロによる的確なアドバイスはもちろん、山林の立地や接道条件、立木の樹種や年数、木材市況まで考慮した上で、山林全体の価値を正確に査定します。東京都の山林売却は山いちばへご相談ください。

8月に東京オフィス開設しました:山いちば会社概要

山林売却問い合わせ
現場確認もおまかせ!東京都の山林売却をしっかりサポートします

場所不明でもOK 東京都の山林どこでも調査できます!

資料の取り寄せや調査も全力でサポート!査定や調査は無料です

東京都の山林売却のサポート
東京都の山林売却のサポート

山に行ったことがない・山の場所がわからなくても大丈夫! 東京都の山の売却や処分でお困りの方、すべて山いちばにおまかせください。

面倒な資料の取り寄せや現地調査も全力でサポートします。しかも、調査費用は成約するまで一切かかりません。

よほど大規模な山林や、多数の所有者、相続人との調整が必要な場合は調査料をいただきますが、今まで費用が発生したことはありません。調査費用がかかる場合は、必ず事前にお伝えしますのでご安心ください。

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山林のプロが山のお悩み・困りごとに回答します

山林売買Q&A よくある質問・お問い合わせ

山林のプロがあらゆるご質問、お問合せに解答いたします!

東京都の山林売却でよくあるご質問、お問い合わせに関する回答を「山林売却 Q&A」にまとめました。

山いちばでは長年の経験を生かし、山林に関する問題点や個別のケースについて的確な解答が可能です。その他、個別の山林に関するご質問やご不明な点があれば、お問合せフォームからお気軽にお問合せください。

東京都の山林売却・山林買取Q&A

Q: 山林売却や買取の査定費用はいくらですか?

A: 今の所、山林の査定費用はいただいておりません。

基本的に物件が売れるまで、全く費用はかかりません(印紙等の実費は別)。

境界線があいまいな場合や、山林の所有者間で調整が必要な場合は調査費をいただきますが、今のところ査定の段階で費用が発生したことはありません。

別途で費用が発生する場合は、事前にお知らせしますのでご安心ください。

Q: 山林の売却・買取をお願いしたいのですが、どんな資料が必要ですか?

A: 山林を査定するために「登記簿謄本」もしくは「固定資産税の通知書」が必要です。

登記簿謄本には住所などの地番と現在の所有者、地目が記載されており、法務局で取得できます。固定資産税の通知書は、山林所有者の方に毎年送られてきます。

その他、調査の進展に応じて森林簿や境界図、地積測量図などが必要になります。調査書類の取得は山いちばがサポートいたしますのでご安心ください。

Q: 山林価格の査定方法や根拠について教えてください

A: 山林の価格は、土地と立木をそれぞれ別途で査定し、合算した金額を表示しております。

土地については、地目や接道状況・傾斜などを考慮し、物件ごとの特徴や、市街地に近いなどの地域事情も踏まえた上で算出しています。

立木については、樹種、樹齢、手入れ状況などを調査した上で、スギやヒノキを伐採して運搬し、木材市場の相場で販売するシミュレーションに基づいて算出しています。

Q: 所有している山林が何ヶ所かに別れて飛び地になっています。売却や買取は可能ですか?

A: 飛び地でも売却や買取は可能です

飛び地の山林でも売却や買取は可能ですが、土地がまとまっている方が査定金額は上がります。また、面積が小さい場合は仲介をお断りすることもあります。

Q: 共有名義の山林でも売却や買取は可能ですか?

A: 共有名義でも売買や買取は可能ですが、共有者の持分だけを売却するのは現実的ではありません。

売却の際は事前に共有者全員で協議し、土地全体を売却・買取できるように同意を得ることをお勧めします。

Q: 所有する山林の境界線があいまいなのですが、この状態で売買はできますか?

A: 不可能ではありませんが、物件の面積によります。

境界線があいまいなままだと買い主との合意は難しく、後々トラブルの原因となるので、境界線は事前にきちんと策定されることをお勧めします。

Q: 書類に記載されている面積や境界がバラバラですが、調査は可能ですか?

A: 山林のプロが調査を行うため、一般では扱えない物件でも査定できます。

山林は歴史的経緯や調査時期の違いによって、境界があいまいだったり、登記簿謄本に記載されている内容と公図や森林簿の数値が一致しないという場合がよくあります。

また、地域ごとの特性、所有者の相続状況、隣地との関係なども考慮した上で調査を行う必要があり、一般的な不動産の調査よりもはるかに難しいことが多いです。

山いちばでは、山林事情に精通するプロが調査を行うため、一般的な不動産業者や金融機関、士業では扱えない山林物件でも査定が可能です。

Q: 売却や買取が難しい場合、国や市町村に山林を寄付できますか?

A: 基本的に不可ですが、地元の市町村や森林組合であれば、寄付を受け入れる場合があります。

国や林野庁では、山林寄付の受付や買い取りは行っていませんが、地元の市町村や森林組合等であれば、寄付を受け入れてくれる場合があります。ただし、寄付先によっては譲渡所得などの税務処理が発生し、名義変更の登記費用や境界線などの調査費についても事前の確認が必要です。

民間企業や税理士、法律事務所でも、山林の引き取りや寄付を有償で受け入れるところがありますが、まずは近隣の山林所有者や製材業者に調査または引き取りを依頼するか、仲介業者に査定を依頼することをお勧めします。

Q: 相続時に山林だけ相続放棄して売却したいのですが可能ですか?

A: 一部の資産のみ相続放棄はできません。

相続放棄はその時点で相続人の資格を失うため、すべての相続資産を放棄する必要があります。一部の不要な資産(山林、原野等)だけを選択して相続放棄することはできません。

Q: 東京都で山林面積が多い市町村は?

A: 東京都で山林面積が多い市町村の上位10位は以下の通りです。

奥多摩町 東京都の最西端に位置し、面積の大部分が山林で占められています。
檜原村 東京都で唯一の村であり、そのほとんどが森林です。
あきる野市 多摩地域に位置し、山林や渓谷が広がっています。
青梅市 山間部が多く、豊かな自然環境が特徴です。
日の出町 山林が多く、自然豊かな環境を有しています。
八王子市 市域が広く、北西部に山林が広がっています。
瑞穂町 一部に山林があり、自然が残されています。
羽村市 多摩川沿いに位置し、周辺に山林があります。
福生市 周辺に自然環境が広がっています。
武蔵村山市 一部に山林が存在します。

その他のご質問があれば、お気軽にお問い合わせください。

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東京都の山林売却・買取のお問い合わせ

山林売却のご相談や査定は無料です。成約するまで費用は一切かからないのでご安心ください。山の場所がわからなくても大丈夫、山林のプロが資料の取り寄せから調査まで全力でサポートします。

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    設 立 2017年
    代表者 比賀 真吾
    運営サイト・グループ 山いちば
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